死亡診断書というものは、誰しも書かれてしまう書類、というか、死に至れば診断書として発行されるものです。なのでお目にかかることはありませんが。
今回、妊産褥婦の死亡実態の把握のために、死亡診断書の記入に関するマニュアルについて、多少の強調がされるようになりました。
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要点は、
妊娠又は出産後一年未満の産婦が死亡した場合は、産科的原因によるかかかわらず、妊娠又は分娩の事実(妊娠満週数、産後満日数)を記入します。云々
ということで、精神疾患等による自殺の場合も実態把握を行うことが挙げられます。
これまでこの点の記載がないために、統計データ上に現れなかった数字が明確となるため、もしかしたら、妊産褥婦の死亡原因として「自殺」が重要な位置を占めるようになるかもしれません。
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